所得連動返還型無利子奨学金Q&A

日本学生支援機構の募集要項から抜粋しました。

Q1.「所得連動返還型無利子奨学金」制度とはどのようなものですか?第一種奨学金とは別の奨学金ですか?

 

A1.本制度は、第一種奨学金の中に設けるものです。本制度は、学生等が返還への不安から奨学金の申込みを躊躇することのないよう、第一種奨学金に申し込んだ学生等の中から、家計状況が特に厳しい世帯の学生等を対象とし、奨学金の貸与終了後、貸与を受けた本人が一定の収入を得られない間の奨学金の返還期限を猶予する制度です(大学院の第一種奨学金、第二種奨学金、入学時特別増額貸与奨学金は対象になりません)。

 

Q2.「所得連動返還型無利子奨学金」制度を希望するにはどうすればよいですか?


A2.第一種奨学金に申し込んでください。第一種奨学金に申込みをした人の中で、本制度の基準に合致する人を機構において選考し、本制度適用の可否を決定して通知します(本制度に申し込むための追加手続きはありません)。


Q3.「所得連動返還型無利子奨学金」制度が適用される第一種奨学生と、適用されない第一種奨学生とで手続き上の違いはありますか?


A3.手続きの上で両者に違いはありません。奨学生として採用後、返還誓約書を提出することや適格認定(奨学金継続願提出)の対象となること、また、そのほかの種々の手続き等に関しても同じです。


Q4.併用貸与は受けられますか?


A4.「所得連動返還型無利子奨学金」制度の適用を受ける第一種奨学金と第二種奨学金との併用貸与を受けることができます。また、入学時特別増額貸与奨学金を受けることもできます。ただし、本制度が適用されるのは第一種奨学金についてのみです。第二種奨学金や入学時特別増額貸与奨学金には本制度の適用はありません。併用貸与を申し込むにあたっては、ご注意ください。


Q5.「所得連動返還型無利子奨学金」制度が適用された場合は、貸与終了後、自動的に返還期限の猶予を受けられますか?


A5.本制度は、本人の収入が機構の定める一定額に達していない間について、機構に願い出て承認を受けることにより、返還期限が猶予される制度です。本制度の適用対象者で、貸与終了後、収入が機構の定める一定額に達していない者が本制度の適用を希望する場合は、収入に係る証明書類等の可否を決定し、通知します。この願い出を行わないと返還期限の猶予を受けることができず、返還が始まりますので、ご注意ください。
なお、返還期限の猶予の承認は1年間です。翌年も収入が機構の定める一定額に達しておらず返
還期限の猶予を受けたいときは、改めて願い出をする必要があります。その後も同様です。

 

Q6.「所得連動返還型無利子奨学金」制度は、貸与終了後に一定額の収入が得られない間の返還期限を猶予するとのことですが、一度でも一定額を超えた場合は、その後、本制度の対象にはならないのですか?


A6.一定額を超えても、その後収入が減少して一定額に満たなくなった場合は、改めて願い出ることができます(収入が一定額を超えている間は返還期限の猶予が認められないため、返還が必要です)。
なお、収入が一定額を超えている間に、災害、傷病など他の事由により返還が困難になった場合
は、願い出により、返還期限の猶予が認められることがあります。

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